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新型コロナウイルスに対する企業対応について

新型コロナウイルスの影響により
社会保険料の納付が困難となった場合の
納付の猶予制度について

3月18日、政府から、新型コロナウイルスの影響による生活不安に対応するため、緊急措置を行うとの発表がありました。緊急措置のひとつとして、社会保険料の納付が困難となった場合に原則として1年間は納付を猶予するとともに、延滞税・延滞金についても免除・軽減措置を講ずることが盛り込まれました。

今般の新型コロナウイルス感染症により経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、原則として1年以内の期間に限り、申請により「換価の猶予」が認められます。また、会社の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予」が認められる場合もあります。

換価の猶予と納付の猶予についての概要は、以下の通りです。

1.換価の猶予

厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、申請要件のすべてに該当するときは、1年の範囲内で、下記①から③の換価の猶予が認められます。

①猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。

②猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

③財産の差し押さえや換価(売却等現金化)が猶予されます。

【申請要件】

 ・厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にする恐れが   あると認められること                             ・厚生年金保険料等の納付について誠実な維持を有すると認められること       ・納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請していること       ・延納または延滞金がないこと                          ・原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(猶予額が10  0万円超の場合)

【申請時期】

納付困難となった厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に

 

2.納付の猶予

災害、病気、事業の休廃業等により、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、猶予の要件に該当するときは、1年の範囲内で、下記①から③の納付の猶予が認められます。

①猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。

②猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除されます。

③財産の差し押さえや換価(売却等現金化)が猶予されます。

【申請要件】

 ・財産につき災害を受けた、事業主または生計を一にする親族が病気にかかった、事   業を廃止・休業した、事業に著しい損失を受けた等、いずれかに該当する事実があ   ること                                    ・上記により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認め   られること                                  ・申請書を提出していること                           ・原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(猶予額が1   00万円超の場合)

【申請時期】

猶予に該当する事実が発生後すみやかに

上記の換価の猶予および納付の猶予を受けるには、管轄の年金事務所に猶予申請書の提出が必要です。併せて添付書類として、財産収支状況書や担保に関する書類、納付の猶予の場合は事実を証する書類等が必要となりますので、確認しておきましょう。

この制度はあくまで猶予であるということに留意しつつ、日々変化していく状況に応じて対策の一つとして利用を検討していくのも重要ではないでしょうか。

 

■日本年金機構ホームページ

  【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった   場合の猶予制度について                                      https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html 

  換価の猶予                                            https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html

  納付の猶予                                            https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html            

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