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(給与計算)年間休日数が増えた。注意すべき点は?

当社の就業規則においては、所定休日は、土曜日、日曜日、祝日、その他会社が休日と定めた日、となっています。2019年は新天皇即位に伴い、祝日数が増えるようです。そのため、2018年と比べると年間の労働日数が減りますが、この場合、給与計算で特に気を付ける点はありますか? 

所定休日が増え、1年間の所定労働日数が変更になる場合は、給与計算にあたり、月給制で賃金が支払われる方の割増賃金の時給単価について変更が生じます。この点について特にご注意ください。

月給制で賃金が支払われる方について、割増賃金の時給単価計算をするためには、法律上、月給を1時間あたりの賃金に換算してから計算する必要があります。この1時間あたりの賃金を計算するのに「1か月平均所定労働時間」を用いますが、この「1か月平均所定労働時間」の計算に際し、年間休日数が関係するためです。具体例を出して、説明していきましょう。
「1か月平均所定労働時間」の求め方
例:1日の所定労働時間8時間、年間休日125日の会社の場合(閏年でない場合)
「1か月平均所定労働時間」=(年間所定労働日数(365日-125日)×1日の所定労働時間(8時間)÷12か月=160時間
この会社の1か月平均所定労働時間は、160時間という結果になりました。
続いて、この160時間を用い、1時間あたりの賃金を計算します。
1時間あたりの賃金の求め方は、以下のとおりです。
1時間あたりの賃金=月給(※)÷1か月平均所定労働時間(160時間)
ただし、この月給に含めなくてよい手当として、次のものがあります。
・家族(扶養)手当(注)
・住宅手当(注)
・子女教育手当(注)
・通勤手当(注)
・別居手当
・臨時に支払われる手当
・1か月を超える期間ごとに支払われる手当
(注)家族の人数、交通費、距離や家賃負担額に比例して支給されるものに限られます。(一律に決まった額が支給される場合などは月給に含める必要があるため注意が必要です)

これに従い、賃金についても具体例を出して考えてみましょう。
月給278,000円(内訳:基本給240,000円、資格手当10,000円、家族手当20,000円、通勤手当8,000円)の場合
※この家族手当と通勤手当は、割増賃金の時給計算にあたり月給に含めなくてもよい手当として支給されていることを前提とします。
月給250,000円(基本給240,000円+資格手当10,000円)÷160時間=1562.5円 → 1,563円/時間
計算方法は以上ですが、この時間給1,563円に各割増率をかけ、割増賃金を計算していく必要があります。
1か月平均所定労働時間を求めるにあたり、年間休日数をカウントする1年の起算をいつにするかについては、会社により違いがあると思いますが、上記のとおり、年間休日数が変更になる場合は、時給単価の変更も必要となります。

(算定基礎届)6か月定期代が支払われた場合に注意すべき点は?

当社では毎年4月と10月に、通勤手当として6か月定期代を支給しています。算定基礎届においては4月、5月、6月に支払った報酬が対象となりますが、4月に支払った定期代についてはどのように処理したらよいのでしょうか?

定期代も報酬となるため、算定基礎届の対象となる報酬に含める必要がありますが、3か月や6か月等の定期代の購入の場合は、その額を月数で割って1か月当たりの額を算出し、報酬に含めてください。

具体例を用いて説明します。
A従業員:6か月定期代20,000円を4月に支給
1か月あたりの定期代=20,000円÷6か月=3,333.333・・・円/月
⇒1か月あたりの定期代額は3,333円です。※1円未満の端数は切り捨てします。
よって、4月~6月の報酬額に、上記1か月あたりの定期代額3,333円を加算します。
毎月の報酬額が固定で250,000円だとすると、算定基礎届に記載する各月の報酬額は、下記のとおりとなります。

4月:253,333円

5月:253,333円

6月:253,333円

(賞与支払届)賞与支払届の対象となる賞与とは?

当社ではこの度、特定の資格を取得した従業員に対して、資格取得報奨金として一時金を支給することになりました。業績賞与はすでに3回支給済みです。4回目の支給となるため賞与支払届の対象にはならないのでしょうか?

賞与支払届の対象なる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償して受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
実はこの3回のカウンは、同じ種類、同じ性質の手当ごにカウされます。
例えば、会社の業績や個人の勤務成績などに応じて支払われる一般的な賞与が年3回支給される場合であっても、その賞与は異なる性質の特別手当が一時金して年3回以下で支給される場合は、特別手当分については、賞与支払届の提出が必要なります。
賞与特別手当の支給回数をあわせる支給回数が年4回なるから、といって特別手当は賞与支払届の対象外はなりませんのでご注意ください。
なお、
年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象され、賞与支払届の対象なりません。また、労働の対償みなされない結婚祝金等は賞与支払届の対象外です。

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