〒273-0005 千葉県船橋市本町2-14-23 山﨑ビル1階(船橋駅南口より徒歩8分)
月給制で賃金が支払われる方について、割増賃金の時給単価計算をするためには、法律上、月給を1時間あたりの賃金に換算してから計算する必要があります。この1時間あたりの賃金を計算するのに「1か月平均所定労働時間」を用いますが、この「1か月平均所定労働時間」の計算に際し、年間休日数が関係するためです。具体例を出して、説明していきましょう。
「1か月平均所定労働時間」の求め方
例:1日の所定労働時間8時間、年間休日125日の会社の場合(閏年でない場合)
「1か月平均所定労働時間」=(年間所定労働日数(365日-125日)×1日の所定労働時間(8時間)÷12か月=160時間
この会社の1か月平均所定労働時間は、160時間という結果になりました。
続いて、この160時間を用い、1時間あたりの賃金を計算します。
1時間あたりの賃金の求め方は、以下のとおりです。
1時間あたりの賃金=月給(※)÷1か月平均所定労働時間(160時間)
ただし、この月給に含めなくてよい手当として、次のものがあります。
・家族(扶養)手当(注)
・住宅手当(注)
・子女教育手当(注)
・通勤手当(注)
・別居手当
・臨時に支払われる手当
・1か月を超える期間ごとに支払われる手当
(注)家族の人数、交通費、距離や家賃負担額に比例して支給されるものに限られます。(一律に決まった額が支給される場合などは月給に含める必要があるため注意が必要です)
これに従い、賃金についても具体例を出して考えてみましょう。
月給278,000円(内訳:基本給240,000円、資格手当10,000円、家族手当20,000円、通勤手当8,000円)の場合
※この家族手当と通勤手当は、割増賃金の時給計算にあたり月給に含めなくてもよい手当として支給されていることを前提とします。
月給250,000円(基本給240,000円+資格手当10,000円)÷160時間=1562.5円 → 1,563円/時間
計算方法は以上ですが、この時間給1,563円に各割増率をかけ、割増賃金を計算していく必要があります。
1か月平均所定労働時間を求めるにあたり、年間休日数をカウントする1年の起算をいつにするかについては、会社により違いがあると思いますが、上記のとおり、年間休日数が変更になる場合は、時給単価の変更も必要となります。
具体例を用いて説明します。
A従業員:6か月定期代20,000円を4月に支給
1か月あたりの定期代=20,000円÷6か月=3,333.333・・・円/月
⇒1か月あたりの定期代額は3,333円です。※1円未満の端数は切り捨てします。
よって、4月~6月の報酬額に、上記1か月あたりの定期代額3,333円を加算します。
毎月の報酬額が固定で250,000円だとすると、算定基礎届に記載する各月の報酬額は、下記のとおりとなります。
4月:253,333円
5月:253,333円
6月:253,333円
記事の内容をもっと詳しく知りたい方、働き方改革でお困りの社長様、労務のプロである和貴社会保険労務士法人が解決します。
和貴社会保険労務士法人の顧問契約は、企業規模および社内体制等に応じ、様々なニーズに応えられるよう、複数のプランを用意しています。
労務のプロならではの視点から、迅速・誠実に、かつご相談の本質を捉えた的確なアドバイスを行います。ぜひご相談ください。
船橋市 Aさま
和貴社会保険労務士法人さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
市川市 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ和貴社会保険労務士法人さんをお勧めしたいです。
〒273-0005
千葉県船橋市本町2-14-23
山﨑ビル1階
船橋駅南口より徒歩8分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
夏期・年末年始
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。