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令和2年4月28日、新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて、通達が発出されました。(基補発0428第1号 令和2年4月28日)
通達によると、以下の労働者について、労災保険給付の対象となる可能性が高いということです。
いずれの場合も、労災保険給付の対象となるか否かについては、労働基準監督署の判断となりますが、新型コロナウイルスに係る労災保険給付の請求や相談があった場合には、下記を踏まえた対応を行いましょう。
また、具体的な労災認定事例についても、参考にしてください。
【厚生労働省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
【国内の場合】
1.医療従事者等
⇒患者の診察もしくは看護の業務または介護の業務に従事する医師、看護師、介護従事者等
2.医療従事者等以外の労働者で、感染経路が特定された者
⇒感染源が業務に起因していると明らかに認められた者
3.医療従事者等以外の労働者で上記2以外の者
⇒複数の感染者が確認された労働環境や、顧客等との接近、接触の機会が多い労働環境において業務に従事する者等、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境で業務に従事していた者
なお、海外出張労働者に関しては、出張先の国において多数の感染者がおり、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認めれる場合に、労災保険給付の対象となる可能性が高いとされています。
【厚生労働省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
(基補発0428第1号 令和2年4月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
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船橋市 Aさま
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