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新型コロナウイルスに対する企業対応について

新型コロナウイルス対応に関する
助成金情報

今般の新型コロナウイルスに伴う影響への対策として、国はいまだかつてない規模で様々な対策を講じています。
そのうち、経営者や従業員に対する支援としては、助成金の新設や、既存の助成金の要件緩和等の特例措置が行われています。以下に代表的な3つの助成金についてまとめました。

【ご注意】
助成金は、社会情勢等に応じ、その都度、要件や申請書類の様式等に変更が生じる場合がございます。実際に申請を行う場合には、助成金の公式サイトより、最新情報をご確認ください。

なお、弊所における助成金提出代行手続については、こちらをご覧下さい。

1.雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために事業所の休業を行った場合、従業員に支払った休業手当に要した費用を助成する制度です。休業させたうえで、教育訓練を行う場合には、さらに助成金が上乗せされます。

以前からこの助成金は存在していましたが、この度の新型コロナウイルスの急激な感染拡大状況も鑑み、多くの企業様が受給しやすくなるよう、様々な特例措置が適用されています。

なお、この助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が労働者を休業させた場合に支給するものです。
厚生労働省のFAQにあるとおり、事業所内に新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が自主的に休業等を行った場合、感染者以外の従業員の休業手当については、雇用調整助成金の対象となります。休業手当を支払い、雇用の維持を図るのがよいでしょう。

【1日当たりの助成額の上限】

●判定基礎期間の初日が令和3年4月までの場合:1人1日15,000円
●判定基礎期間の初日が令和3年5月以降の場合:1人1日13,500円。ただし、以下(※1、2)に該当する場合は、1人1日15,000円
(※1)売上高等の生産指標が、最近3か月平均で前年又は前前年に比べ30%以上減少している企業
(※2)緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業
 
【助成率】
●判定基礎期間の初日が令和3年4月までの場合:
大企業①・・・2/3、ただし、解雇等を行わず雇用を維持した場合は3/4

前記(※1)又は(※2)に該当する大企業および中小企業・・・4/5、ただし、解雇等を行わず雇用を維持した場合は10/10
 
●判定基礎期間の初日が令和3年5月以降の場合:
大企業・・・2/3、ただし、解雇等を行わず雇用を維持した場合は3/4
中小企業・・・4/5、ただし、解雇等を行わず雇用を維持した場合は9/10
前記(※1)又は(※2)に該当する全企業・・・4/5、ただし、解雇等を行わず雇用を維持した場合は10/10
 
【緊急対応期間】
令和2年4月1日から令和3年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)
上記の緊急対応期間中の休業について、上記の特例措置等が適用されます。
なお、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ令和3年11月30日まで、緊急対応期間が延長される予定です。
 
■緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
 
令和2年5月19日(火)より、雇用調整助成金の手続きが簡略化され、計画届の提出が不要となりました。

よって、休業等の期間、休業手当の支給率等について労使で取り決めを行い、賃金計算期間ごとに休業を実施⇒支給申請の流れになります。

■支給申請様式のダウンロードはこちら
(制度の見直し等により、その都度支給申請様式が改定されています。支給申請を行う場場は、その都度、厚生労働省HPより最新様式のダウンロードを行ってください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

なお、以下の点において手続が簡略化されています。
1.休業等計画届の提出を不要とすること
2.助成額の算定方法の簡略化

 ★「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額の算定が可能となります。
 ★所定労働日数の計算にあたり、休業等実施前の任意の1か月を基にした計算が可能となる等、計算方法が簡素化されます。

■雇用調整助成金等オンライン受付システムについて

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

■手続き簡略化の詳細はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html

※休業にあたっては、従業員に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払っていることが条件です。

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和3年7月28日現在版https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf

◆雇用調整助成金に関するお問い合わせ先

※助成金の受給要件や申請方法などの詳細については、下記の厚生労働省コールセンターまたは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
弊所へお問い合わせいただきましてもお答え致しかねますので、あらかじめご了承願います。

①コールセンター 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
②ハローワーク問い合わせ窓口
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

【厚生労働省HP:雇用調整助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2.小学校休業等対応助成金

小学校休業等対応助成金は、令和3年6月30日をもって申請受付が終了しました。

令和3年4月1日以降については、以下、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用ください。

 
3.両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、労働者1人あたり5万円、1事業主につき、10人まで(上限50万円)を助成するもの

【支給要件】①および②を満たす事業主

①次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になった場合、及び子どもが新型コロナウ イルス感染症に感染した又はその恐れがある等の場合に、子どもの世話を行う必要がある労働者が、 特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
② 労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと
 

【申請期間】

特別休暇を取得した日付に応じて、申請期間が異なります。詳細は以下のリーフレットをご覧ください。


◆両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)

(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000823917.pdf

(支給要領)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000823927.pdf

(Q&A)https://www.mhlw.go.jp/content/000782742.pdf

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)まで。
 

◆厚生労働省HP:両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html

新型コロナウイルス関連助成金 手続報酬のご案内

弊所では、労務の専門家という立場から少しでも皆様のお役に立てるよう、新型コロナウイルス関連助成金の手続き報酬を引き下げることとさせていただきました。

助成金の提出代行をご検討の社長様、企業担当者様はぜひ、弊所までご連絡ください。

【提出代行報酬(新型コロナウイルス関連助成金に限る)】

○初めてのお客様 着手金5万円+成功報酬20%⇒15%にて承ります。

○顧問先のお客様 成功報酬15%(着手金なし)、ただし、従業員数50人以上の顧問先様は、成功報酬13%(着手金なし)にて承ります。


※なお、助成金のやりとりについては、遠隔でもお打ち合わせができるよう、原則、オンライン会議システムのZOOMをお願いしております。

【ZOOMについて】
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

【ZOOMのご利用方法について】
ご準備いただきたいものや操作方法については、以下をご覧ください。
https://note.com/karico777/n/neb71342f03ec 
 

助成金の提出代行をご検討のお客様

幣所では、助成金の提出代行を行っております。

自社でのご対応が難しいと感じられる場合等、お気軽にお問い合わせください。

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