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新型コロナウイルス対応に関するQ&A
【従業員編】

発熱のある従業員に自宅待機を命じる場合の休業手当の支払いについて

当社では、出勤前の検温を実施し、体温37.5度以上の従業員には自宅待機を命じています。この場合、会社は自宅待機を命じた従業員に対して、休業手当の支払いは必要でしょうか?

発熱などの症状があることのみをもって、一律に従業員を休ませる措置をとる場合等、使用者の自主的な判断で自宅待機を命じ、休業させる場合、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまります。
この場合には、労働基準法第26条に定める休業手当(
平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。

実際には、個別の事案ごとに諸事情を踏まえて判断することになりますが労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

逆に、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に該当しないため、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部で発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
よって、②については、例えば、自宅待機を命じた従業員について、自宅勤務などの方法により従業員を業務に従事させることが可能な場合においては、会社はこれを十分検討する等、休業を回避するための努力が必要となります。

なお、従業員の立場としては、明らかに体調不良の症状がみられ、通常の労務提供ができない場合には、病気欠勤として自主的に休むことも必要でしょう。この場合、被用者保険(健康保険)に加入している方であれば、要件を満たせば傷病手当金が支給されます。

厚生労働省としても、発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休むよう呼びかけています。休むことは、従業員本人のためでもあり、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。会社としても、従業員の方々が休みやすい環境整備を行うことが大切です。

新型コロナウイルスの感染が認められた従業員に自宅待機を命じる場合の休業手当の支払いについて

新型コロナウイルスの感染が確認された従業員に自宅待機を命じた場合、休業手当の支払いは必要でしょうか?

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により従業員を休業させる場合には、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられます。
よって、この場合には、休業手当を支払う必要はありません。

なお、被用者保険(健康保険)に加入している方であれば、要件を満たせば傷病手当金が支給されます。傷病手当金については、会社が加入している健康保険組合等にご確認ください。
全国健康保険協会における「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」こちらをご覧ください。

新型コロナウイルスの感染が疑わしい従業員に自宅待機を命じる場合の休業手当の支払いについて

熱や咳があり、新型コロナウイルスの感染が疑わしい従業員がいます。休業させる場合、休業手当の支払いは必要でしょうか?

感染しているかどうかが確定しない状況で、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまります。よって、この場合には、休業手当を支払う必要があります。

厚生労働省によると、発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧倒的に多い状況とのことです。風邪やインフルエンザ等の心配があるときには、これまでと同様に、かかりつけ医等にご相談いただくことになります。

ただし、新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触者である等、新型コロナウイルスへの感染の心配がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくことになります。

なお、相談の目安としては、以下の内容が示されています。

① 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)

 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

※なお、高齢者や、基礎疾患がある方等については、上記状態が2日程度続く場合

相談センターへの相談結果を踏まえても、職務の継続が可能である従業員について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

新型コロナウイルス対応に関するQ&A
【事業所編】

新型コロナウイルスの感染者の発生による取引先の閉鎖、あるいは感染者が出たために事業所が休業となる場合の助成金について

新型コロナウイルスによって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合、国から何らかの補填はされますか?

厚生労働省では、各種助成金の制度を設けています。事業所の休業等については、雇用調整助成金の申請をご検討ください。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主については、特例申請が認められています。
また、助成金とは別になりますが、経済産業省でも新型コロナウイルスにより影響を受ける事業者に対し、資金繰りの支援等を行っています。あわせてご検討ください。

雇用調整助成金とは、経済上の理由(※)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

本来、雇用調整助成金については、事前に助成対象となる休業等の計画届を行政に提出した上で、休業等を実施し、支給申請を行います。
しかしながら、今回の新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主については、特例として、休業等を行った後に計画届を提出することが認められる形になります。その他、通常であれば、前年の同期と比べて、売り上げ等の事業活動が低下したかどうかを確認する期間を3か月間としているところ、1か月に期間を短縮しています。

(※)新型コロナウィルス感染症の影響を受けた経済上の理由とは、以下のような例を言います。

①取引先が新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
➁労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより事業活動が縮小した場合
③労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合
④小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合

助成金の詳しいパンフレットについては、こちらをご覧ください。

雇用調整助成金の特例申請にかかるQ&Aはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルスへの対策として、会社が今できることは?

新型コロナウイルスへの対策として、会社が今できることは何でしょうか?

一般的な感染症の予防対策について、従業員に周知、徹底させたうえで、新型コロナウイルスの影響により、通常通りの事業活動ができなくなってしまう場合に備えて、会社の体制を整える必要があるでしょう。やむを得ず、事業の縮小や休業を行わざるを得ない状況となった場合には、助成金の活用を検討しましょう。

<感染症の予防対策として、従業員に以下を周知徹底する>
①マスクの着用、咳エチケット
➁石鹸による手洗いや消毒用アルコールによる消毒、うがいの励行
③不要不急の外出の自粛(換気が悪く、不特定多数の人が集まる場所、混雑した場所を避ける)
④健康管理の徹底(十分な睡眠をとる等)
 
<通常通りの事業活動ができなくなってしまう場合に備えた会社の体制作り>
①時差出勤やテレワークの推進
➁特別休暇制度の導入検討
③発熱等の症状がみられる場合の従業員等への休暇取得の勧奨
職場環境の改善(多人数が集まる会議等の自粛、混雑を避けた十分なワークスペースの確保等)
 
会社規模や業種、職種により、対策方法が異なる部分もありますが、万が一に備えて、どんな対策ならば対応可能か、検討することが大切でしょう。
 
①のテレワークについては、会社の一部であっても、テレワークでの対応可能な部署であれば、該当者の自宅のWifi環境等をチェックしたり、PCの貸し出しが可能かどうかを検討するのも一つの手でしょう。
インターネットにつながる機器(PCやタブレット、スマートフォン等)とヘッドセットがあれば、テレビ会議システム(ZOOM等)の利用し、社外にいても、従業員同士でコミュニケーションをとることが可能です。
 
なお、やむを得ず、事業規模を縮小したり、事業を休業する必要性が生じる場合には、助成金の活用をご検討ください。
 
事業主の方向けに、新型コロナウイルスへの支援策をまとめたリーフレットはこちら
 

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2021/9/6
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