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実際には、個別の事案ごとに諸事情を踏まえて判断することになりますが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
逆に、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に該当しないため、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部で発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
よって、②については、例えば、自宅待機を命じた従業員について、自宅勤務などの方法により従業員を業務に従事させることが可能な場合においては、会社はこれを十分検討する等、休業を回避するための努力が必要となります。
なお、従業員の立場としては、明らかに体調不良の症状がみられ、通常の労務提供ができない場合には、病気欠勤として自主的に休むことも必要でしょう。この場合、被用者保険(健康保険)に加入している方であれば、要件を満たせば傷病手当金が支給されます。
厚生労働省としても、発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休むよう呼びかけています。休むことは、従業員本人のためでもあり、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。会社としても、従業員の方々が休みやすい環境整備を行うことが大切です。
なお、被用者保険(健康保険)に加入している方であれば、要件を満たせば傷病手当金が支給されます。傷病手当金については、会社が加入している健康保険組合等にご確認ください。
全国健康保険協会における「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」はこちらをご覧ください。
相談センターへの相談結果を踏まえても、職務の継続が可能である従業員について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
雇用調整助成金とは、経済上の理由(※)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
本来、雇用調整助成金については、事前に助成対象となる休業等の計画届を行政に提出した上で、休業等を実施し、支給申請を行います。
しかしながら、今回の新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主については、特例として、休業等を行った後に計画届を提出することが認められる形になります。その他、通常であれば、前年の同期と比べて、売り上げ等の事業活動が低下したかどうかを確認する期間を3か月間としているところ、1か月に期間を短縮しています。
(※)新型コロナウィルス感染症の影響を受けた経済上の理由とは、以下のような例を言います。
①取引先が新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
➁労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより事業活動が縮小した場合
③労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合
④小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合
助成金の詳しいパンフレットについては、こちらをご覧ください。
雇用調整助成金の特例申請にかかるQ&Aはこちらをご覧ください。
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