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なお、労働者の過半数代表の選出にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。(労働基準法施行規則第6条の2)
①使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
※平成31年4月の法改正により、労働基準法施行規則第6条の2第1項第2号にこの内容が追加されました。
これまでも、使用者からの指名は許されるものではありませんでしたが、今回ルールとして規則に明文化された、ということになります。
会社側から打診や指名をしたり、会社として過半数代表になってほしい者を薦めたり、といったことはできませんので、ご注意ください。
②労働基準法第41条第2号に該当する管理監督者の地位にないこと。
※管理監督者も労働者であるため、選出手続の参加対象者となりますが、労働者の過半数代表になることはできません。
③投票、挙手、話し合い等の民主的な方法で選ぶこと。
※その事業場の過半数の労働者が、その人を支持していることが明確となる方法にて行う必要があります。選出にあたり行った署名等の記録も残しておくとよいでしょう。
④③にあたっては、36協定を締結するための労働者の過半数代表を選ぶ、ということを明らかにした上で、労働者のみで決めること。
※労働者は、正社員、契約社員、パートアルバイト等、雇用形態を問いません。明らかに残業が発生しない短時間のパートタイマーであっても、選出の手続きに関わることができるようにしましょう。
なお、最後にもう1点。所轄の労働基準監督署に届け出た36協定については、事業場内の見やすい場所に掲示するなどし、労働者に必ず周知を行ってください。
期間中の労働者数の変動については、どこの会社でも想定されますね。
時間外労働をさせる事由や業務の種類等に変更が出た場合等は、36協定を締結し直す必要がありますが、労働者数の変動については、協定届の有効性には影響を及ぼさないものと考えられています。なお、協定届の効力を問うにあたっては、
〇適正な方法で労働者の過半数を代表する者を選定しているか?
(民主的な選出方法により選ばれているか?(もちろん経営側からの指名はNGです)、管理監督者は、労働者の過半数を代表する者になることはできません)
〇時間外労働や休日労働をさせる事由、業務の種類が適切か(業務の種類については、できるだけ細かく記載してください。)
〇必要記載事項を漏れなく記載しているか
といった内容が重要となります。
なお36協定については、1年ごとに締結し、有効期間の開始日までに事業所を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。更新時期が近付いた際には、手続を忘れないようにしましょう!
ただし、その場合であっても、事業所の労働者の過半数を代表する者については、様式ごとに変えるのではなく、どちらも同一の労働者代表としてください。具体的には、以下の様式を使用します。
【業務の種類が、事務、荷受け、自動車運転者の事業所の場合】
1.事務、荷受け・・・時間外労働の上限規制の適用となる業務の場合
⇒①様式第9号または②様式第9号の2
限度時間を超える残業時間が発生する、または発生する可能性があるか否かにより、①または②を使い分けます。
①様式第9号・・・限度時間(※)を超えない範囲で、法定時間外労働、法定休日労働を行わせる場合
②様式第9号の2・・・限度時間(※)を超えて法定時間外労働、法定休日労働を行わせる場合、いわゆる特別条項付36協定を締結する場合
(※)限度時間とは、月45時間、年間360時間(1年単位変形労働時間制適用の事業所(3か月を超える期間を対象期間として定める場合に限る)については、月42時間、年320時間のことを言います。)
2.自動車運転者・・・時間外労働の上限規制が猶予されている業務
⇒様式第9号の4
※各様式は、東京労働局の下記のサイトよりダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html
【1の業務に使用する新様式における記載上の注意】
★特別条項の有無にかかわらず、以下のチェックボックスにチェックを入れる必要があります。
「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと□」(チェックボックスに要チェック)
このチェックがない場合には、36協定が有効になりませんのでご注意ください。
また以下は、①様式第9号または②様式第9号の2の36協定届の記載例となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
【新様式36協定の記載例】
(いずれも、厚生労働省のサイトに掲載されている記載例です。)
①様式第9号(限度時間を超えない範囲で、法定時間外労働、法定休日労働を行わせる場合)
②様式第9号の2(特別条項付36協定を締結する場合)
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