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①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
②労働することができず
③賃金をうけていないこと
なお、「③賃金を受けていないこと」の要件については、「賃金が1円も払われていないこと」というわけではありません。
例えば、通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合であっても、一部労働に対する賃金の額によっては、「賃金をうけていない」とみなされ、休業補償の支給対象日になります。
ちなみに、労災保険の休業補償の額は、給付基礎日額(※)の6割です。
この他、休業特別支給金として給付基礎日額(※)の2割も上乗せされます。
※給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金相当額のことをいいます。
具体的な金額を見てみましょう。
<給付基礎日額が8,000円で、全休のため賃金を全くうけていない場合>
a.休業補償給付 :8,000円×0.6=4,800円
b.休業特別支給金:8,000円×0.2=1,600円
この場合、労災保険からは、abの合計で、休業1日あたり6,400円が支給されます。この方が別の日に、一部出勤し、通院の為に早退をしたとしましょう。その場合でも、「実働に対して支払われる賃金」が、給付基礎日額である8,000円未満であれば、その日は「賃金をうけていない」とみなされ、休業補償の支給対象になります。
ただし、額については、給付基礎日額の6割と2割がそのまま支給されるわけではなく、「給付基礎日額」と「実働に対して支払われる賃金」の差額の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として支給されます。
<給付基礎日額が8,000円で、一部労働し「実働に対して支払われる賃金」が4,000円である場合>
給付基礎日額8,000円>実働に対して支払われる賃金4,000円 ⇒ 休業補償の支給対象日
a.休業補償給付 :(8,000円-4,000円)×0.6=2,400円
b.休業特別支給金:(8,000円-4,000円)×0.2= 800円
この場合、労災保険からは、abの合計で、休業1日あたり3,200円が支給されます。
なお、休業開始日から3日間は、待機期間として労災保険から休業補償は給付されません。
業務上のけがであれば、会社が3日間の休業補償として、平均賃金の6割以上を支払う必要がありますのでご注意ください。
また、会社が行う休業補償については賃金に該当しないため、 従業員に支払う場合には「非課税」とし,雇用保険や社会保険の算定対象にならないよう、処理をしましょう。
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