〒273-0005 千葉県船橋市本町2-14-23 山﨑ビル1階(船橋駅南口より徒歩8分)

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土曜・日曜・祝日・夏期・年末年始

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

047-404-3108

お役立ち情報

労災に関するQ&A

パートタイマーの場合の休業補償の対象となる日は?

この度、当社のパート従業員が、業務上のけがにより入院することになったため、しばらく働くことができません。治療費の労災申請は済ませましたが、休業補償の手続きもしたいと思っています。労災保険の休業補償は、所定労働日に対してのみ支払われるものなのでしょうか?非常勤のパートのため、所定労働日数は週3日です。

労災保険の休業補償は、以下の要件を満たす限り、所定休日であっても支給されます。所定労働日数は関係はありませんので、ご安心ください。

①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
②労働することができず
③賃金をうけていないこと
なお、「③賃金を受けていないこと」の要件については、「賃金が1円も払われていないこと」というわけではありません。
例えば、通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合であっても、一部労働に対する賃金の額によっては、「賃金をうけていない」とみなされ、休業補償の支給対象日になります。
ちなみに、労災保険の休業補償の額は、給付基礎日額(※)の6割です。
この他、休業特別支給金として給付基礎日額(※)の2割も上乗せされます。
※給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金相当額のことをいいます。 
具体的な金額を見てみましょう。
<給付基礎日額が8,000円で、全休のため賃金を全くうけていない場合>

 a.休業補償給付 :8,000円×0.6=4,800円

 b.休業特別支給金:8,000円×0.2=1,600円

この場合、労災保険からは、abの合計で、休業1日あたり6,400円が支給されます。この方が別の日に、一部出勤し、通院の為に早退をしたとしましょう。その場合でも、「実働に対して支払われる賃金」が、給付基礎日額である8,000円未満であれば、その日は「賃金をうけていない」とみなされ、休業補償の支給対象になります。
ただし、額については、給付基礎日額の6割と2割がそのまま支給されるわけではなく、「給付基礎日額」と「実働に対して支払われる賃金」の差額の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として支給されます。

<給付基礎日額が8,000円で、一部労働し「実働に対して支払われる賃金」が4,000円である場合>
給付基礎日額8,000円>実働に対して支払われる賃金4,000円 ⇒ 休業補償の支給対象日
a.休業補償給付 :(8,000円-4,000円)×0.6=2,400円

b.休業特別支給金:(8,000円-4,000円)×0.2= 800円

この場合、労災保険からは、abの合計で、休業1日あたり3,200円が支給されます。
なお、休業開始日から3日間は、待機期間として労災保険から休業補償は給付されません。
業務上のけがであれば、会社が3日間の休業補償として、平均賃金の6割以上を支払う必要がありますのでご注意ください。
また、会社が行う休業補償については賃金に該当しないため、 従業員に支払う場合には「非課税」とし,雇用保険や社会保険の算定対象にならないよう、処理をしましょう。

労災についてお困りなら

和貴社会保険労務士法人が
あなたのお悩みを解決します!​

記事の内容をもっと詳しく知りたい方、働き方改革でお困りの社長様、労務のプロである和貴社会保険労務士法人が解決します。

和貴社会保険労務士法人の顧問契約は、企業規模および社内体制等に応じ、様々なニーズに応えられるよう、複数のプランを用意しています。

 

  • 相談顧問(人事・労務管理の相談)
  • 手続顧問(社会保険諸手続きの代行)
  • 手続顧問+給与計算パック
  • Zoom顧問(web会議アプリを利用した遠隔相談)
  • メール顧問

労務のプロならではの視点から、迅速・誠実に、かつご相談の本質を捉えた的確なアドバイスを行います。ぜひご相談ください。

 

お電話でのお問合せはこちら

047-404-3108
受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝・夏期・年末年始

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

047-404-3108

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

INFORMATION

2023/8/1
人事労務等に関するQ&Aのコーナー「その他に関するQ&Aを更新しました
2021/9/6
スタッフ紹介を更新しました
2021/3/29
サービスのご案内「労務監査」を公開しました。
2021/2/24
代表假谷が、2021年先生の選び方evangelistに選ばれました。

お客さまの声

丁寧な対応に安心

船橋市 Aさま

和貴社会保険労務士法人さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。

お勧めしたいサービス

市川市 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ和貴社会保険労務士法人さんをお勧めしたいです。

お客さまの声はこちら

和貴社会保険労務士法人

住所

〒273-0005
千葉県船橋市本町2-14-23
山﨑ビル1階

アクセス

船橋駅南口より徒歩8分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
夏期・年末年始

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。