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なお保険料については、雇用保険は、支払われるお給料に対して保険料がかかるため、無給であれば保険料は労使ともに発生しません。
しかしながら、社会保険(健康保険(介護保険)・厚生年金保険)に関しては、無給であっても、毎月、会社負担分および被保険者負担分の通常の保険料が発生します。そのため、休職制度を設けている場合は、休職期間中の社会保険料の徴収に関する取り扱いについても、就業規則に規定しましょう。徴収に関しては、会社が毎月請求書を作成し、休職中の従業員宛に保険料の被保険者負担分を請求する方法が一般的です。この場合、支払期日を設け、会社が指定する口座に従業員から保険料を振り込んでもらいます。ちなみに従業員は、私傷病で働くことができないという状況であれば、最長で1年6か月、健康保険から傷病手当金を受給できます。よって従業員は、傷病手当金を社会保険料の支払いに充てることもできます。なお、「休職期間中は会社が被保険者負担分の保険料を立て替えておき、休職期間があけてから従業員にまとめて請求する」という方法は、最終的に会社が従業員から保険料を徴収できないリスクが高くなるため、あまりお勧めできません。休職期間が長期に渡った場合、復職後、従業員はまとまった額の保険料を支払う必要があり、従業員にとって金銭的な負担が大きくなります。また仮に、休職期間満了までに復職できずに退職となった場合、退職後の従業員から社会保険料を徴収することは、容易ではないでしょう。
以上の通り、休職制度を設ける場合には、保険料の徴収の取り扱いについてもその会社に適した方法を規定し、事前にトラブルを防ぎましょう。
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