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よって、付与日が従業員ごとに異なる場合、例えば2019年7月1日に年休が10日付与される従業員については、2019年7月1日~2020年6月30日の1年間に、5日間の年休が取得できればよいということになります。
一方、付与日を定め、一斉付与を行っている会社の場合は、2019年4月1日以降の一斉付与日から、5日間の年休の取得義務が発生します。
なお、年休の取得にあたっては、これまでのとおり従業員からの申出による取得の他に、会社が従業員に対して「いつ年休をとりたいか?」の意見を聴き、その意見を尊重して「〇月〇日に休んでください」と会社から時季指定を行い、取得してもらうことも可能となります。
普段から全従業員の年休の年間取得日数が確実に5日を超えている場合や、年休の計画的付与(※1)を活用することにより合計5日以上の取得ができていれば特段問題はありませんが、年休を全く取らない従業員がいる、全体的に年休の取得率が低い会社については、何らかの対策を行う必要があります。
なお対策としては、例えば、
・年休の計画的付与(※1)に関する労使協定を締結することにより、確実に年休を取得する日を押さえる
・従業員ごとに、業務の内容等を勘案し、意見を聴きながら会社が個別に日程を指定する
といった方法があげられます。
まずは、今のうちに自社の従業員の年休取得状況について把握し、課題点を見つけ、対策を考えましょう。くれぐれも、付与日から1年が経過する直前に取得状況を確認し、5日に満たない従業員がいることが判明して慌てて年休を取得させる、というような状況にはならないよう、気をつけましょう。
(※1)年休の計画的付与とは・・・
年休のうち5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。なお、5日を超える分としているとおり、年休の計画的付与は、年休の付与日数すべてについて認められているわけではありません。それは、従業員が病気その他の個人的事情により、年休を取得できる日数を少なくとも5日は確保しておく必要があるためです。
計画的付与の方法としては、①会社全体を休業としてその日に一斉に年休を取らせる方法、②一斉休業が難しい場合に、班やグループごとに交代で日付を指定して年休を取らせる方法、③夏季休暇や誕生日等の個人的な記念日に年休が取得できるよう、年休付与計画表を作成して個別に年休を取らせる方法があります。
ただし、半日単位年休については、取得1回につき0.5日分として、年5日の年休にカウントすることができる他、従業員が半日単位での取得を希望する場合は、使用者から時季指定の対象とすることができます。
改正後の労働基準法の条文を確認すると、上記の理解はできます。しかしながら、一般的に考えると、時間単位年休も年休であるため、確実取得の年5日に含められる、と誤解しがちな部分ではないでしょうか。
そのため、今回はQAにさせていただきました。具体例をあげると、時間単位年休の労使協定において、
・取得単位は1時間
・年休1日分に相当する時間数は、所定労働時間8時間の場合は8時間という定めがあった場合、1時間の時間単位年休を計8回取得した場合、1日分の年休を消化したことになります。
しかし、この取得分については、確実取得の年5日のうちの1日には含められないということです。従業員には、1日単位、または半日単位の年休で、5日分を確実に取得していただく必要があります。1日単位での年休取得が少なく、時間単位年休の利用が多い会社にとっては、管理が少々煩雑になるかもしれませんね。
ただし、その場合であっても、事業所の労働者の過半数を代表する者については、様式ごとに変えるのではなく、どちらも同一の労働者代表としてください。具体的には、以下の様式を使用します。
【業務の種類が、事務、荷受け、自動車運転者の事業所の場合】
1.事務、荷受け・・・時間外労働の上限規制の適用となる業務の場合
⇒①様式第9号または②様式第9号の2
限度時間を超える残業時間が発生する、または発生する可能性があるか否かにより、①または②を使い分けます。
①様式第9号・・・限度時間(※)を超えない範囲で、法定時間外労働、法定休日労働を行わせる場合
②様式第9号の2・・・限度時間(※)を超えて法定時間外労働、法定休日労働を行わせる場合、いわゆる特別条項付36協定を締結する場合
(※)限度時間とは、月45時間、年間360時間(1年単位変形労働時間制適用の事業所(3か月を超える期間を対象期間として定める場合に限る)については、月42時間、年320時間のことを言います。)
2.自動車運転者・・・時間外労働の上限規制が猶予されている業務
⇒様式第9号の4
※各様式は、東京労働局の下記のサイトよりダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html
【1の業務に使用する新様式における記載上の注意】
★特別条項の有無にかかわらず、以下のチェックボックスにチェックを入れる必要があります。
「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと□」(チェックボックスに要チェック)
このチェックがない場合には、36協定が有効になりませんのでご注意ください。
また以下は、①様式第9号または②様式第9号の2の36協定届の記載例となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
②様式第9号の2(特別条項付36協定を締結する場合)
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